特定技能SPECIFIC SKILL
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
特定技能についてのご相談は、当組合にお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL 096-292-1504
※特定技能1号は14分野で受入れ可。⑥建設、⑦造船・舶用工業のみ特定技能2号の受入れ可
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
建設と介護以外は上限なし
建設
常勤職員(正社員+週32時間以上の職員)の人数
特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。) の総数を超えない。
介護
事業所単位の常勤職員の総数
事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とする。
まず、お電話かメールなどでお問合せ下さい。
その後、無料相談実施しておりますので当組合担当者が直接お客様先にご訪問します。その時に「特定技能」についてのメリットやデメリット、導入事例など些細な疑問などにできるだけお答えしてます。まずは、お問合せ下さい。
TEL 0944-85-3777
メールでのお問い合わせ
組合の担当者がご訪問してヒアリングを行います。その時に「特定技能」についてのメリットやデメリット、導入事例などお話しさせて頂きます。その後ご提案を行います。
ご提案内容の詳細や金額などのご納得いただきましたら、ご契約となります。
事前に企業様とヒアリングした内容を基に提携会社等での人員募集を行います。その後、受入企業の担当者による現地面接または国内面接を行います。場合によっては、オンライン面接も可能です。
面接した人材で問題ない場合は、採用決定となります。その後、受け入れ機関と特定技能外国人間で雇用契約の締結、事前ガイダンスを行います。
入国又は国内から移動後、生活オリエンテーションを行います。その後、勤務先まで送り、勤務開始となります。
定期的に訪問してアフターフォローを行います。